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2016年10月09日 一口解説 2016/10号 国外財産調書制度のポイント
その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を保有している居住者は、所轄税務署へ「国外財産調書」を提出しなければなりません。
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