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神谷研税理士事務所

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2010年11月11日 中国税制  外国子会社配当等益金不算入制度
外国子会社配当等益金不算入制度のチェックポイント 【制度の概要】   内国法人が、平成21年4月1日以降に開始する事業年度において、外国子会社(内国法人の外国子会社に対する持株割合が25%以上で、かつ、その保有期間が6ケ月以上であること)から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、その剰余金の配当等の額の95%を益金不算入とすることができる。(法23の2)(間接外国税額控除制度は廃止となった。)

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