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神谷研税理士事務所

トピックス

2013年08月07日 一口解説 2013/8号 消費税の税率引上げに伴う「経過措置」
現在の予定では平成26年4月1日(施行日)以降消費税率が8%に改正されます。ただし、一定のものは8%への税率引き上げ後においても改正前の税率(5%)が適用されるものがあります。これを「経過措置」と言います。

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