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神谷研税理士事務所

トピックス

2015年08月28日 2015(平成27)年8月19日(水)中日新聞に拙稿が掲載されました
決算期末に役員報酬を増額しようと思うという読者からの質問に答えました。これは増額分が役員賞与と認定され、法人の必要経費にはならないだけでなく、報酬を受け取った役員の賞与として源泉所得税が課税されます。 詳しくは本稿をお読みください。

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